年金と現役時代の諸手当との関係・・・備忘録
これは’10.1.31にアップしたモノの要約です。
昨日TVで採り上げていましたが、60歳以降の再雇用時の年金額と完全リタイア以降の年金額の関係を知っておいた方が良いと言う話です。
そもそも年金の支給額は現役時代の給与・賞与に手当等を加味したものが標準報酬月額としての算定根拠になっています。
細かい内容はここでは割愛しますが、そもそもの問題は生涯のこれらの資料を保存している人が何人いるかでしょうね。
私も当初10年位は意味もなくただ単に時系列的な推移を見る為程度に保管していましたが、或る日保管場所の問題から廃棄処分してしまいました。結果的にこれでトレースは出来なくなりました。
少し横道にずれました、本題に戻ります。
皆さんは60歳以降年金が無条件に満額貰えると思っている人は恐らくいないだろうと思いますが、もしいらっしゃればそのことから改めておく必要があります。
この場合の満額とは経過措置期間の満額の意味で64歳以降の満額とは違います(’49以降生まれの方は65歳以降・・・その後更にずれ込む可能性あり)。
再就職した時は再就職時の収入によって調整されます。つまり年金は減額されます。間違っても再就職による給与減額分が年金で補填されることはないです(総額で増えることはない、と言う意味です)。
多くの会社はそれを見越して調整した金額を雇用条件として提示するものと思われます。つまり、年金の支給額と給料とのバランスを考えた損益分岐上での判断です。
会社としては人件費を浮かせる要因として利用出来るので出来るだけ年金にシフトする可能性があります。・・・合計額としては変わらないと言うマジックで(実はその後に微妙に影響します)。
私は年金へのシフト額を少なくするよう要望したけれど結果は誤魔化されてジ・エンドです。
勿論会社側にとって重要な人物であり、給与も高額のまま推移する方の年金は限りなくゼロになると言うことです。・・・詳しいことは年金当局にお尋ねになるか専用のサイトで調べればこの金額のラインは分かると思います。
話戻って
これだと問題は残業代とか、この間の厚生年金額の積み増しも減るので当人にとっては不利ですね。
これは雇われ側の立場を考えれば余り強く要求することは出来ないかも知れません。長いモノには巻かれろ、で涙を呑むしかないでしょう。
一番の問題は現役時代の長距離通勤での交通費の支給額でしょうね。
これは前述のように算定額に含まれますので年金にフィードバックされます。つまり、時間を惜しんで長距離通勤をして会社に奉公した方は年金額が相応に増えると言う訳です。
ただし、60歳での再就職をした場合での通勤手当の過多によっては同条件で再就職をした方同士でも差が生じることになります。
それは算定根拠に含まれる為です。ですから、再就職時の間の年金支給額はその時点での通勤手当が多い人は通勤手当が少ない人よりも少なくなるのです。言い換えれば完全リタイア時の年金額では逆に増えますが。・・・少なくとも給与所得者は通勤費は収入とは見ていない、会社の経費だと見ている。
この辺を知って対処した方が良いと言うお話です。その時になってガーンと来ないように。
尤もこんな標準報酬月額の決め方に問題がある訳なので交通費(定期券)などは会社事情によるもので個人の収入アップになる訳ではない。強いて言えば、休日の時などに有効活用出来る程度か。
厚労省が算定根拠の対象を改めないのであれば、会社が交通費を実費支給することにしてこれを外すか、でも長い年月の長距離通勤のお陰で年金が増えるのも捨てがたいところか(爆)。
どちらにしてももう終わってしまった今の私には関係ない話なのです。お後が宜しいようで...。
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